マイナンバーカードの健康保険証利用申し込み等について |
令和5年8月21日付で厚生労働省保険局保険課よりマイナンバーカードの健康保険証利用申し込み等にについて通知がありましたでお知らせいたします。詳しくは下記のPDFを参照してください。 (別添4)マイナンバーカードの健康保険証利用の申込みについて (別添5)マイナンバーカードが健康保険証として利用できます! (別添6)マイナンバーカードの保険証利用について よくいただくご質問について(Q&A) なお、マイナポータルにて、オンライン資格確認等システムへの登録状況や、健康保険証利用登録の状況を確認することができます。また、医療機関等に設置されている顔認証付きカードリーダー上で利用登録手続きを行った場合も、利用登録の状況を確認することができます。 |
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「年収の壁・支援強化パッケージ」に係る取扱いについて |
令和5年10月20日付で厚生労働省より発表された「年収の壁・支援強化パッケージ(保保発0929第7号)」に係る具体的な取扱いについて通知がありましたのでお知らせいたします。 (1)社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外 社会保険促進手当とは、健康保険が適用されていなかった従業員が新たに適用となった場合に、従業員本人負担分の保険料相当額を上限として事業主が労働者の保険料負担を軽減するために任意で支給する手当です。標準報酬月額が10万4千円以下の場合、または、既に社会保険が適用されている方で同水準の手当てを特例的に支給される場合に最大2年間、標準報酬月額・標準賞与額から除かれます。 (2)事業所の証明による被扶養者認定の円滑化 人手不足等による労働時間延長等に伴い、収入が一時的に増加し、年間収入の見込みが130万円(60歳以上及び障害年金を受けられる程度の障害者である場合は180万円)以上となる場合に おいても、勤務先の事業主がその旨を証明したものを提出することで、引き続き被扶養者でいることができます。(収入以外の要件を満たしていないことにより被扶養者に該当しないこともあります 。) 令和5年10月20日以降の扶養認定、被扶養者資格確認調査(検認)において、当組合からの依頼がある場合には他の提出書類に追加して事業主の証明を提出してください。 その他詳細は厚生労働省のホームページをご確認下さい。 年収の壁・支援強化パッケージについて |
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資格取得届、被扶養者異動届等の住所の記載について |
令和5年12月8日より健康保険法施行等の一部を改正する政令が施行されることに伴い、住民票住所の記載が必須となりましたので以下のとおりお知らせいたします。 オンライン資格確認における迅速かつ正確なデータ登録を徹底するため、政令により全ての健康保険組合が被保険者の住民票上の住所情報を把握することが義務付けられました。 住民票上の住所を把握することで、地方公共団体情報システム機構への照会(J-LIS照会)で個人番号の正確性が確保できます。 そのため、今後は事業主から新規で資格取得する被保険者ならびに被扶養者の住民票住所の提供にご対応のほどよろしくお願いいたします。 現在加入中の被保険者ならびに被扶養者につきましても、住民票住所の変更の際には速やかに住所変更の届出をお願いいたします。 ご不明な点がございましたら、当組合業務部(TEL03-5541-1231)までご照会ください。 |
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HPVワクチンのキャッチアップ接種について |
厚生労働省より「HPVワクチン(ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン)」の接種について受診勧奨の通知を受けましたので、以下のとおりお知らせいたします。 HPVワクチンは、子宮頚がんの原因となるヒトパピローマウイルス(HPV)の感染を防ぐワクチンです。 平成9年度生まれ~平成19年度生まれの女性の方で、HPVワクチンの接種の機会を逃した方について、令和5年4月より9価のワクチンについても公費で接種できるようになりました。なお、公費による接種は令和7年3月末日までとなっております。接種は合計3回で、完了するまでに約6か月かかるため、接種を希望する方は、お早めの接種をご検討ください。 (※公費で接種できるワクチンは2価(サーバリックス)、4価(ガーダシル)、9価(シルガード9)の3種類あり、どのワクチンを接種するかは、医師にご相談ください。) 接種の詳細につきましては厚生労働省発行のPDFをご参照ください。 「HPVワクチンの接種を逃した方に接種の機会をご提供します」 「「HPVワクチン」の接種の機会を逃した方も9価のワクチンを公費で接種できるようになりました」 「接種機会を逃した方は「キャッチアップ接種」が受けられます」 |
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東京ディズニーリゾート・コーポレートプログラムの実施について |
令和6年度も健康体力づくり事業の一環として、東京ディズニーリゾート・コーポレートプログラム利用券を配布することとなりました。 下記のとおり募集いたしますので、内容を確認のうえ事業所ご担当者様までお申し込みください。
なお、東京ディズニーリゾート・コーポレートプログラム会員の特典として、東京ディズニーセレブレーションホテルの宿泊割引を受けることができます。詳しくは、下記PDFをご覧のうえ、事業所担当者までお問い合わせください。 |
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令和6年度禁煙プログラム達成者の費用補助について |
喫煙による健康被害は、本人のがんや動脈硬化等の循環器疾患、呼吸器疾患の危険因子となるだけでなく、受動喫煙として周囲の方にも影響を及ぼすことが広く知られています。 |
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健康保険料の保険料率等について |
令和6年3月1日 ( 4月納付分 ) から適用される健康保険料率等については下記のとおりとなります。 <保険料率と負担割合> 健康保険料率 (千分率)
※任意継続被保険者は4月分保険料(4月納付分)から適用されます。 なお、標準報酬月額の上限額は、前年度と同額の300,000円となります。 「標準報酬月額別保険料一覧」については事務担当者専用ページよりご確認ください。 |
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短時間労働者の企業規模要件が引き下げられます |
令和6年10月1日より、短時間労働者の適用要件のうち、従来、従業員数が常時100人を超える企業が対象だったものが、常時50人を超える企業が対象となることに引き下げられます。 なお、その他の要件(2カ月を超えて使用される見込みがある者、週の所定労働時間が20時間以上、月額賃金が8.8万円以上、学生でない)の変更はありません。 |
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インフルエンザ予防接種費用の補助を行います |
当組合ではインフルエンザ流行期間の疾病予防の一環として、インフルエンザ予防接種を受けた被保険者・被扶養者の方に下記のとおり費用の補助を行います。 なお、利用方法は東振協(とうしんきょう:東京都総合組合保健施設振興協会の略称)契約医療機関と立て替え払いの2種類に分かれています。
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Webによる健康・介護講座のお知らせ |
東京都総合組合保健施設振興協会主催のWebによる健康・介護講座が下記のとおり開催されます。この機会にぜひご活用ください。
http://www.toshinkyo.or.jp/event |
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冬季会場別健診について |
冬季会場別健診の会場及び日程が決まりました。詳しい申し込み方法はこちらからご確認ください。(会場及び日程はこちら) |
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賞与支払届の提出はお早めに |
冬期賞与の時期になりました。 賞与が支給されましたら5日以内に 「 被保険者賞与支払届 」 を当組合、 年金事務所にそれぞれご提出ください。 また、賞与の支給がない場合は「 賞与不支給報告書 」 の提出が必要となりますので、 お届けもれのないようご注意ください。 なお、 届書の記入方法等の詳細につきましては、 令和6年11月20日付の事業所あて通知 をご覧ください。 |
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健康管理事業推進委員会を開催しました |
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令和7年度春季女性生活習慣病予防健診(配偶者対象)のインターネットによる申込みが始まりました |
被扶養者である配偶者(妻)の方を対象にした令和7年度春季婦人生活習慣病予防健診のインターネットによる申込みが始まりました。 *申込期間;令和6年12月1日(日)~令和7年1月14日(火) (詳しくはこちらをご確認ください。) なお、1月初旬に配布される「健保だより」1月号の別冊「各種健診のご案内」からもお申し込み頂けます。 |
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年末年始の事務取扱いについて |
●年末事務 1.令和6年12月27日(金)正午まで行います。 2.傷病手当金、出産手当金及び出産育児一時金等の給付金については、12月13日(金)までに受付した分のうち、内容不備または調査を要するものを除き、12月19日(木)に支払います。 3.資格取得、資格喪失及び被扶養者認定等の届出については、12月24日(火)までに受付した分は、年内に処理いたします。 ●年始事務 令和7年1月6日(月)から通常業務を行います。 |
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申請書一覧の各種様式をリニューアルしました |
令和6年12月2日より、保険証の新規発行・再発行ができなくなったことに伴い、申請書一覧内の各種届出様式等の追加、削除、内容変更を行いました。 今後、各種届出等をする際には、新様式をダウンロードしてご利用ください。 >>>申請書一覧<<< (なお、ブラウザの「キャッシュ」機能により、お使いのパソコンに旧様式が表示される場合があります。Ctrl+F5キーを同時に押すと、最新の状態に更新されますのでお試しください。) |
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被扶養者の資格確認を行います |
当組合では、 保険給付の適正化を図る一環として、マイナンバーを使用した情報連携により、被扶養者の資格確認をおこなっておりますが、必要な情報を得られない方については調査票による調査を次の要項により実施することになりました。 みなさまの大切な保険料を公正に運用するために調査へのご協力をよろしくお願いいたします。 なお、詳細については、事業所の健康管理委員にお尋ねください。
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医療費控除について |
医療療費控除とは、被保険者やそのご家族の分を含めて、一年間に自己負担した医療費が一定額を超えるとき、税務署に申告すると税金が戻ってくる制度です。 対象となる期間は令和6年1月から令和6年12月までに支払った医療費が10万円(または年間所得の5%のどちらか少ない方)を超えるとき、上限200万円までがあなたの課税所得から控除され、税金が戻ってきます。 計算方法
医療費控除の確定申告は、お住まいの地域を管轄する税務署に申告書を提出します。 税制改正により令和6年分までの確定申告については、医療費控除の手続きが従来の領収書を添付又は提示する方式のほか、「医療費控除の明細書」を添付する方式がとられ、当組合が発行する医療費通知を添付すると明細の記入を省略することができます。(当組合発行の「医療費のおしらせ」には接骨院等の受診分について、施設名称が印字されないため、領収書の添付又は保存が必要となります)詳しくは最寄りの税務署へお問い合わせください。 なお、当組合では医療費及び自己負担額等を記載した『医療費のお知らせ』を、6月・9月・12月に3ヶ月分と、令和7年3月上旬に令和6年1月~令和6年12月の1年間分をみなさんにお届けします。 なお、マイナ保険証を利用した場合、オンラインで医療費控除がより簡単に行えます。(詳しくはこちら) |
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