マイナンバーカードの健康保険証利用申し込み等について |
| 令和5年8月21日付で厚生労働省保険局保険課よりマイナンバーカードの健康保険証利用申し込み等にについて通知がありましたでお知らせいたします。詳しくは下記のPDFを参照してください。 (別添4)マイナンバーカードの健康保険証利用の申込みについて (別添5)マイナンバーカードが健康保険証として利用できます! (別添6)マイナンバーカードの保険証利用について よくいただくご質問について(Q&A) なお、マイナポータルにて、オンライン資格確認等システムへの登録状況や、健康保険証利用登録の状況を確認することができます。また、医療機関等に設置されている顔認証付きカードリーダー上で利用登録手続きを行った場合も、利用登録の状況を確認することができます。 |
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「年収の壁・支援強化パッケージ」に係る取扱いについて |
| 令和5年10月20日付で厚生労働省より発表された「年収の壁・支援強化パッケージ(保保発0929第7号)」に係る具体的な取扱いについて通知がありましたのでお知らせいたします。 (1)社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外 社会保険促進手当とは、健康保険が適用されていなかった従業員が新たに適用となった場合に、従業員本人負担分の保険料相当額を上限として事業主が労働者の保険料負担を軽減するために任意で支給する手当です。標準報酬月額が10万4千円以下の場合、または、既に社会保険が適用されている方で同水準の手当てを特例的に支給される場合に最大2年間、標準報酬月額・標準賞与額から除かれます。 (2)事業所の証明による被扶養者認定の円滑化 人手不足等による労働時間延長等に伴い、収入が一時的に増加し、年間収入の見込みが130万円(60歳以上及び障害年金を受けられる程度の障害者である場合は180万円)以上となる場合に おいても、勤務先の事業主がその旨を証明したものを提出することで、引き続き被扶養者でいることができます。(収入以外の要件を満たしていないことにより被扶養者に該当しないこともあります 。) 令和5年10月20日以降の扶養認定、被扶養者資格確認調査(検認)において、当組合からの依頼がある場合には他の提出書類に追加して事業主の証明を提出してください。 その他詳細は厚生労働省のホームページをご確認下さい。 年収の壁・支援強化パッケージについて |
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短時間労働者の企業規模要件が引き下げられます |
| 令和6年10月1日より、短時間労働者の適用要件のうち、従来、従業員数が常時100人を超える企業が対象だったものが、常時50人を超える企業が対象となることに引き下げられます。 なお、その他の要件(2カ月を超えて使用される見込みがある者、週の所定労働時間が20時間以上、月額賃金が8.8万円以上、学生でない)の変更はありません。 |
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健康保険料の保険料率等について |
| 令和7年3月1日 ( 4月納付分 ) から適用される健康保険料率等については下記のとおりとなります。 <保険料率と負担割合> 健康保険料率 (千分率)
※任意継続被保険者は4月分保険料(4月納付分)から適用されます。 なお、標準報酬月額の上限額は320,000円となります。(前年9月末当組合平均標準報酬月額) 「標準報酬月額別保険料一覧」については事務担当者専用ページよりご確認ください。 |
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東京ディズニーリゾート・コーポレートプログラムの実施について |
| 令和7年度も健康体力づくり事業の一環として、東京ディズニーリゾート・コーポレートプログラム利用券を配布することとなりました。 下記のとおり募集いたしますので、内容を確認のうえ事業所ご担当者様までお申し込みください。
なお、東京ディズニーリゾート・コーポレートプログラム会員の特典として、東京ディズニーセレブレーションホテルの宿泊割引を受けることができます。詳しくは、下記PDFをご覧のうえ、事業所担当者までお問い合わせください。 |
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令和7年度禁煙プログラム達成者の費用補助について |
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喫煙による健康被害は、本人のがんや動脈硬化等の循環器疾患、呼吸器疾患の危険因子となるだけでなく、受動喫煙として周囲の方にも影響を及ぼすことが広く知られています。 |
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インフルエンザ予防接種費用の補助を行います |
| 当組合ではインフルエンザ流行期間の疾病予防の一環として、インフルエンザ予防接種を受けた被保険者・被扶養者の方に下記のとおり費用の補助を行います。 なお、利用方法は東振協(とうしんきょう:東京都総合組合保健施設振興協会の略称)契約医療機関と立て替え払いの2種類に分かれています。
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冬季会場別健診について |
| 冬季会場別健診の会場及び日程が決まりました。会場ならびに申込書は 事務担当者専用ページに掲載している総務部『通知文書』の令和7年11月14日付通知 をご覧ください。 |
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賞与支払届の提出はお早めに |
| 冬期賞与の時期になりました。 賞与が支給されましたら5日以内に 「 被保険者賞与支払届 」 を当組合、 年金事務所にそれぞれご提出ください。 また、賞与の支給がない場合は「 賞与不支給報告書 」 の提出が必要となりますので、 お届けもれのないようご注意ください。 なお、 届書の記入方法等の詳細につきましては、 事務担当者専用ページに掲載している業務部『通知文書』の令和7年11月20日付通知 をご覧ください。 |
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令和7年12月2日より被保険者証が廃止になります |
| 令和7年12月2日より、みなさまがお持ちの被保険者証が廃止になります。なお、マイナポータルで健康保険の記号番号を紐づけをすると、マイナンバーカードを健康保険証として使用することができます。紐づけの手続きはご自身でマイナポータル内から操作する他、セブン銀行のATM等でも申込みが可能です。お済みでない方はぜひ手続きをお願いいたします。詳しくは下記のPDFを参照してください。 (別添4)マイナンバーカードの健康保険証利用の申込みについて また、被保険者証が廃止されることに伴い、12月2日以降、申請書一覧内の各種届出様式等を一部変更いたします。各種届出等をする際は、新様式をダウンロードのうえご利用ください。 |
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令和8年度春季女性生活習慣病予防健診(配偶者対象)のインターネットによる申込みが始まりました |
| 被扶養者である配偶者(妻)の方を対象にした令和7年度春季婦人生活習慣病予防健診のインターネットによる申込みが始まりました。 *申込期間;令和7年12月1日(月)~令和8年1月13日(火) (詳しくはこちらをご確認ください。) なお、1月初旬に配布される「健保だより」1月号に掲載の「各種健診のご案内」からもお申し込み頂けます。 |
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被扶養者の資格確認を行います |
| 当組合では、 保険給付の適正化を図る一環として、マイナンバーを使用した情報連携により、被扶養者の資格確認をおこなっておりますが、必要な情報を得られない方については調査票による調査を次の要項により実施することになりました。 みなさまの大切な保険料を公正に運用するために調査へのご協力をよろしくお願いいたします。 なお、詳細については、事業所の健康管理委員にお尋ねください。
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医療費控除について |
| 医療療費控除とは、被保険者やそのご家族の分を含めて、一年間に自己負担した医療費が一定額を超えるとき、税務署に申告すると税金が戻ってくる制度です。 対象となる期間は令和7年1月から令和7年12月までに支払った医療費が10万円(または年間所得の5%のどちらか少ない方)を超えるとき、上限200万円までがあなたの課税所得から控除され、税金が戻ってきます。 計算方法
医療費控除の確定申告は、お住まいの地域を管轄する税務署に申告書を提出します。 税制改正により令和7年分までの確定申告については、医療費控除の手続きが従来の領収書を添付又は提示する方式のほか、「医療費控除の明細書」を添付する方式がとられ、当組合が発行する医療費通知を添付すると明細の記入を省略することができます。(当組合発行の「医療費のおしらせ」には接骨院等の受診分について、施設名称が印字されないため、領収書の添付又は保存が必要となります)詳しくは最寄りの税務署へお問い合わせください。 なお、当組合では医療費及び自己負担額等を記載した『医療費のお知らせ』を、6月・9月・12月に3ヶ月分と、令和8年3月上旬に令和7年1月~令和7年12月の1年間分をみなさんにお届けします。 なお、マイナ保険証を利用した場合、オンラインで医療費控除がより簡単に行えます。(詳しくはこちら) |
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