必要です。病院から当組合に送られてくる「診療報酬明細書」をもとに計算し、高額療養費の支給対象になった方には、事業所を通じて「高額療養費支給申請書」をお送りしますので、その通知をもとに申請してください。
なお、保険証とともに限度額適用認定証(認定証という)を提出することにより、一医療機関ごとの窓口支払いが自己負担限度額までで済むようになっています。 この認定証の交付については、申請が必要です。
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